タイで働らくための条件についてのお話(その1) http://www.kohbyo.co.jp/
【シャム行きさんの条件】
最近、日本もすっかりリストラの嵐が吹き荒れる中で、会社から
リストラか、タイへの出向か!
決断を迫られている貴方。。。またはもうすっかり日本での仕事を
あきらめタイで新天地を迎えたい貴方におくる、「シャム行きさん
の条件」をお話させていただきます。
【会社からタイで出向になる場合】
最近のトレンドは、家族?恋人?友達と別れ、かつ経費節減のた
め単身赴任が流行っています。
タイの経済もバブルがはじけて、タイの雇用も難しくなっている現在、
会社からの出向者にも、昔(4−5年前)に比較して外国人就労者
にもハードルが徐々に高くなってきています。
タイで働く場合、その企業が製造関連の会社ですとBOI(ボード・オ
ブ・インベストメント)と言うタイ国奨励委員会からのビザの発給許
可が必要になり、非製造業の会社は、入国管理事務所へ直接申
請(通常NON BOI企業と言われます)となります。がーー、、。
BOI、NON BOIに関わらず、色々と条件面で厳しくなってきてい
ます。
会社が申請してビザ取ってくれるから問題無いと思っている貴方も、
ビザ関連の問題は本人に関わってきますので、自己防衛知識とし
て参考にして下さい。どこの国でも外国人の単純労働を嫌うのは
自明の理ですから、審査も厳格に行われます。(逆に言うといかに
不法申請が多いか)と言うことにもつながります。
【まず条件面】
1)BOI、NON BOIに関わらず社長さん(=経営者)として申請す
る人はほぼ問題なくパスになります。
*がーーー。。。ここで一つ問題があるのです、外国人の就労に
関しては、タイ国にない専門 知識、熟練技術、熟練技能が必要
とされております。一般的には最低5年間の経験が必要と言わ
れております。
『しかし社長様となろうと言うお人が若い場合』
このケースは問題になります!以前ほかの会社の方で、27歳
の社長様(お父様が日本の
本社会社オーナー)を仮申請なさいました。でー担当官のコメント
は却下、何故かと言いますと「社長としては若過ぎ、経験不足」が
理由とのことでした。
この会社様は、お知恵を絞り27歳の若社長様の経歴をまず高
卒に改め?(学歴詐称?)、
18歳から本社で働かせたと言う10年もの経歴を作られ(詐称?)
して改めて本番申請した処、受理された経緯がありました。
特に1998年以降についての申請がとても厳しくなって来ており
ます。
*このことでもお解りのように、高卒者=24歳以上、大卒者=28
歳以上、大学院卒=30歳以上の年齢以下の方はそれなりに経
歴詐称をしないと申請できないのが現状です。
(=未熟者はタイでは働けません)
やはりお役所ベースでは、残念なことに経験を年数で、はかるし
か方法が無いようです。』
2)技能者の条件
特殊技能に付いては特別問題はございませんが、通訳、経理、
タイ独自の文化に関わる技能者については、ビザ申請が難し
いです。
(=専門知識、専門技能者、熟練技術者で無ければタイでは
働けません)
『これも若くてもベテランと言う方もいらっしゃると思いますが、なか
なか判定が難しい様です』
まずは、この2条件をクリアしている事が必須と言えます。もし経歴
詐称で申請される方は、くれぐれも、人事総務系のタイ人の方を大
事に接してください、「トラブルがあると違法申告をチクられます」の
でご注意を。。。。Sさんからのアドバイス老爺心でした。
つづく
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