タイでも失業者対策開始のお話
【2004年1月から失業保険料の徴収開始】
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社会保障法の改正で、2004年1月1日より全ての法人は、
失業保険料の支払いが義務となりました。
現行の料金
・社会保険料:3%、ただし15,000バーツ(4万5千円)
以下の基本給の方が対象。
・月基本給が、15,000バーツを越える社員は一律600
バーツ(1800円/月)
改正後
・ 社会保険料:5%、ただし15,000バーツ(4万5千円)
以下の基本給の方が対象。
・月基本給が、15,000バーツを越える社員は一律750
バーツ(2250円/月) |
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もちろん全ての法人が対象と言うことなので、給与支払い時に、
会社が預かり源泉税等と緒に天引きすることは言うまでも御
座いません。 |
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ちなみに、現行と改正後の内訳をご報告して最後とします。 |
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・現行: 政府=1%、 使用者(会社)=3%、
被保険者(本人)=3%が負担でした。 |
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・改正後:政府=2.75%、使用者(会社)=5%、
被保険者(本人)=5%が負担になります。 |
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この保険は、一般的に社会保険(SOCIAL SECURITY)と言われ、
主に傷病、労働不能、産、身体障害、死亡に対する保険金とし
て使われてきました。保険対象内であれば、てタダです。
当然差額ベッド代等は個人の有償です。 |
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受給についてですが、失業者の場合、旧給与の50%を180日
間、支給で期限が1年以内。 |
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自己退職者の場合、旧給与の30%を90日間、受給期限が1年
以内とも言われておりますが、しい内容は、未だハッキリしており
ません。詳細が判明次第、皆さんへご報告申し上げます。
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法治国家のタイより。 |
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いらっしゃいませタイランド
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