タイのビザと労働許可証のお話   2004年2月吉日

【労働許可証無しでも働けるか?】 

 ビザ無しで日本人はタイに60日(MAX90日)居られる様になりました。
 しかし、観光とお仕事は別です。それでも短期出張ベースでお仕事して
 いる日本人が居るのも事実です。それでは労働許可証が無い外国人が
 何日間迄ならタイで働けるのでしょうか。

 『答え=労働福祉省に所定の書式を用いて通知した場合:15日間に限り労働する
      ことが可能になります』
 *対象となる承認対象のお仕事は、
  @管理教育に関する仕事
    ・会議、セミナー、事業所訪問、内部監査、教育目的の講義
  A技術に関するお仕事
    ・検収・調整・技術問題の解決
    ・MCの据え付け、そのた技術会議
    ・MCメンテ、試運転、技術研修、セミナー
    ・動画撮影、獅子が撮影
  B外国派遣業務
    ・労働者の選択、面接、テスト
  Cその他
    ・物品買い付け、旅行業、営利目的外の仕事、局長が認めた仕事
  
 これ以外では、
  BOI企業の場合に限り、イミグレのワンストップサービス事務所で
  許可をされた場合、30日の労働許可がおります。

 と、言うことで短期出張者に対しても申請しない限り全て違法労働になります。
 Sさんは、ほとんどの会社がこれを守って居ないと思っていますので、短期出張者
 さんは、自分の待遇がどうなっているのか確認して出張することが重要です。

 ましてや、1ヶ月を越える短期出張は違法行為以外の何者でも御座いません。

【ワークパミットもらったら何でも働けるか?】
 ワークパミット=就労許可証は、働く場所(会社)就労内容が明記されております。
 よって、就労許可証で許可された業務に限り就労出来ます。

  ・就労規則違反
   就労許可証の許可事項と異なる内容または違う場所での労働を
   行っている外国人は、1ヶ月以下の禁固、または2000バーツの罰金
   または、その両方が科される(第38条)

 *これが、3回摘発を受けると、ブッコン・ティー・ハーム
  禁止対象となる人物(悪質)となり、99年間の国外退去を
  命じられます。ビザ、就労許可証関連は個人のパスポート、就労許可証に
  スタンプを押されますので、会社だけでなく個人も理解する必要があります。

 この就労規則違反は、(購買なのに技術を見ているとか)数多くの会社が認識甘く
 違反している法律の一つです。 一度労働許可証の内容をチェックして見てください。

【外国人がお仕事出来ない業務】
 労働許可に関する法律、勅令第6条
  ・単純労働
  ・農業林業水産業(農業指導を除く)
  ・手工業、タイノ伝統工芸の製造
  ・自動車等の運転
  ・露天やマーケットでの販売
  ・会計、法律サービス
   タイのアカウンタントは、タイ政府が認める大学の卒業生のみが対象で、
   内部監査(ただし不定期のみ)を除く会計業務について外国人就労を
   認めておりません。

  会計、法律のコンサルが認められているのは、頻度が少ない事、常駐で
  無い事で免除されているようです。

  よって、例としてACCOUNTING MGRはダメ。名詞もダメ。(以外といます)
  もしワークパミットがACCOUNTING MGRで許可されているのなら
  名称変更をして置いた方が無難です。

 ・宝石のカット、貴金属細工
 ・理容、美容
 ・寝具またはベッドの製造
 ・靴、防止の製造
 ・仲介、代理店業務(国際貿易を除く)
 ・設計、見積もり、図面作成、その他建設に関する単純技術職
 ・旅行ガイド
 ・行商
 ・事務職、秘書

 この他に、労働省では、人事、労務、法務関連の業務も認めていません。 
 でも、社長は、全てを見なくてはならない。。。矛盾の国タイランド。

 そこで最も重要な事ですが、『現社員、退職社員、解雇社員』から密告されない事
 が非常に需要です、タイでも日本でも外国人の違法労働や違法滞在について、
 専門のお役人さまの人数は足りていません。

 お役人様が対応するのは、悪質と判断した場合、密告があった場合が優先に
 なることは言うまでも御座いません。


【結 論】

 外国で働く人は、「日本人だから優れている、俺の命令を聞け」と、言う方も
 中にはいらっしゃいますが、「一緒に働かしていただいている、一緒に頑張りましょう」
 と言う謙虚な気持ちがタイ人に接して下さい。

 タイは『微笑みの国』でもありますが『恨みも忘れない国』でも御座います。
 タイ人から愛される日本人に目指して頑張り(タイ語でパヤヤーム)しましょう。

 以上、タイ駐在のシャム行きさんのSさんからご報告でございました。


 働きにいらっしゃいませタイランド